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利息制限法 [カードローン、キャッシング用語ら行]

利息制限法(りそくせいげんほう)フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

1. 利息制限法(りそくせいげんほう;明治10年9月11日太政官布告第66号)とは、金銭貸借上の利息の最高利率を規制した日本の法規である。原文はWikisourceの該当項目に当たられたい。本稿では「旧利息制限法」と称する。
2. 利息制限法(りそくせいげんほう;昭和29年5月15日法律第100号)とは、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率(ないし元本に対する割合)の観点から規制を加えた日本の法律である。利限法と略されることがある。
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利息制限法 [カードローン、キャッシング用語ら行]

利息制限法とは、金銭消費者における民法上の金利水準の上限を定めた法律。1945(昭和29)年制定、同年6月15日施行・主な内容は以下のとおり。

1. 契約上有効な上限金利は、元本10万円未満年20%、10万円以上 100万円未満年18%、100万円以上15%とする。
2. 上限金利を越える金利であっても任意に支払われたものについては有効とする。
3. 弁済にかかる費用、契約締結にかかる費用以外の受け取る金銭は、名目にかかわらず利息とみなす。
4. 延滞損害金(債務不履行による賠償額)の予定の率は制限金利の1.46倍以内とする(2002年6月出資法改正にともない改正)

利息制限法 通称・略称 なし
法令番号 昭和29年5月15日法律第100号
効力 現行法
種類 民法
主な内容 消費貸借契約上の利息等の制限
関連法令 民法
貸金業の規制等に関する法律(貸金業規制法)
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)

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