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改正貸金業法 [カードローン、キャッシング用語か行]

改正貸金業法は、平成19年(2007年)12月19日に本体部分が施行された。
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平成18年(2006年)、金融庁や自民党などで、グレーゾーン金利廃止などの法律の改正が議論され、後藤田正純ら規制強化を主張する人と、保岡興治ら例外措置として高金利を残すと主張する人が対立した。

しかし、日本弁護士連合会、マスコミ世論、民主党の反発を受けて、グレーゾーン金利の廃止等を盛り込んだ内閣提案改正法案[1]が平成18年(2006年)10月31日に第165回臨時国会に提出され、同年12月13日に成立、同月20日に公布された(平成18年12月20日法律第115号、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)。そして、平成19年(2007年)12月19日に本体部分が施行された。

同改正法の主な内容は次のとおりである。

* 貸金業の適正化
o 参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時に5000万円以上に順次引き上げる。)
o 貸金業協会の自主規制機能の強化
o 夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
o 借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
o 公正証書作成のための委任状取得の禁止
o 利息制限法を越える契約についての公正証書作成の嘱託の禁止
* 過剰貸付けの抑制(総量規制)
o 指定信用情報機関制度の創設(本体施行から1年半以内に施行)
o 1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する(本体施行から2年半以内に施行)。
* グレーゾーン金利の廃止
o みなし弁済制度の廃止(本体施行から2年半以内に施行)
o 利息制限法所定の制限利率(15%~20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。
o 日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止
* ヤミ金融対策の強化

ヤミ金融に対する罰則最高刑を、懲役5年から懲役10年に強化する(この部分は公布から1か月後に施行された)。

同改正法の本体施行日(2007年12月19日)から、本法の題名は「貸金業の規制等に関する法律」から「貸金業法」と改められた。ただし、上記のとおり、みなし弁済の廃止や総量規制の導入については本体施行後2年半以内に施行されるなどの例外が設けられ、全体としては4段階の施行となっている。

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